top of page

在宅リハビリテーション支援センター・デイサービス リハビリパーク(サテライト含む) 重要事項説明書

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。(大津市指定事業所番号 2570102588)

 

当事業所はご利用者に対して指定通所介護および介護予防通所介護相当サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容等ご注意いただきたいことを次の通り説明します。

※当サービスは、原則として居宅要支援被保険者または事業対象者が利用対象となります。要介護・要支援認定または介護予防・日常生活支援総合事業のなかの介護予防・生活支援サービス(第1号通所事業)の利用申請を済まされていない方でもサービスの利用は可能です。

1.事業者

 (1)法 人 名      株式会社 リハビリ・パートナーズ

 (2)法人所在地    滋賀県大津市雄琴北二丁目28番19号

 (3)代表者氏名    代表取締役 三野 泰幸

 (4)設立年月日    平成20年12月10日

 

2.事業所の概要

 (1)事業所の種類

 指定通所介護事業所                         平成 21年 7月 1日指定

 介護予防通所介護相当サービス事業所  平成 30年 4月 1日指定

 (2)事業所の目的

 指定通所介護および介護予防通所介護相当サービス事業所は、「大津市介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年3月22日大津市条例第15号)並びに「大津市介護予防訪問介護相当サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに介護予防訪問介護相当サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱」に定める内容に従い、ご利用者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、ご利用者に通所介護サービスおよび介護予防通所介護相当サービスのサービスを提供します。

 3)事業所の名称及び住所等

 ①在宅リハビリテーション支援センター・デイサービス リハビリパーク

 郵便番号 :520-0107

 住  所 :滋賀県大津市雄琴北一丁目14番21号

 電話番号 :077-532-1654

 FAX番号:077-532-1655

 ②在宅リハビリテーション支援センター・デイサービス リハビリパーク サテライト(以下「サテライト」という)

 郵便番号 :520-0244

 住  所 :滋賀県大津市衣川一丁目11番21号

 電話番号 :077-575-5048

 (4)管理者  三野 泰幸

 (5)事業所理念

 指定通所介護サービスの提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の向上または維持を目指し、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活の介助及び機能訓練などの介護その他必要な援助を、利用者の選択に基づき行います。

 介護予防通所介護相当サービスのサービス提供にあたって、要支援状態の利用者または事業対象者に、居宅において自立した日常生活を営むことができる可能性を最大限引き出すことができるよう生活機能の向上または維持を目指し、必要な心身機能訓練や環境調整などの支援を行います。また、その支援提供に際しては、潜在している生活機能の発揮を阻害することにつながる、できない日常生活行為を単に補う形での不適切な支援提供は行いません。

 (6)営業日

 ①在宅リハビリテーション支援センター・デイサービス リハビリパーク

 月曜日~金曜日(ただし、国民の祝日と12月29日から1月3日は除く)

 ②サテライト

 火・木曜日(ただし、国民の祝日と12月29日から1月3日は除く)

 (7)営業時間及びサービス提供時間

 ①在宅リハビリテーション支援センター・デイサービス リハビリパーク

 営 業 時 間 :8時30分~17時30分

 サービス提供時間:9時00分~16時15分

 ②サテライト

 営 業 時 間 :9時00分~13時30分

 サービス提供時間:9時45分~12時45分

 (8)利用定員

 ①在宅リハビリテーション支援センター・デイサービス リハビリパーク    定員25名

 ②サテライト      定員13名(要支援1または2認定者および事業対象者のみ)

 

3.通常の事業実施地域

大津市(和邇、小野、真野、真野北、堅田、伊香立、仰木、仰木の里、仰木の里東、雄琴、日吉台、坂本、下阪本、唐崎の各小学校学区)

 

4.職員の配置状況

当事業所では、利用者に対して指定〔介護予防〕通所介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。

〈 主な職員の配置状況 〉※職員の配置については、大津市基準条例を遵守しています。

配置職員

1.管理者               1名(常勤1名)※生活相談員を兼務

2.生活相談員         1名(常勤1名)

3.介護職員            8名(常勤4名、非常勤4名)  ※内1名は機能訓練指導員を兼務

4.機能訓練指導員   4名(非常勤4名)  ※内1名は、介護職員を兼務

5.看護職員            5名(非常勤5名)

6.厨房職員            6名(非常勤6名)

7.送迎職員      3名(非常勤3名)

〈 主な職種の勤務体制 〉

1.生活相談員     勤務時間  8時30分~17時30分

2.介護職員      勤務時間  8時30分~17時30分

3.機能訓練指導員   勤務時間  8時30分~17時30分

4.看護師        勤務時間  8時30分~17時30分

5.当事業所が提供するサービスと利用料金

 当事業所が提供するサービスに対する利用料金については、以下の二通りがあります。

  • 介護保険または介護予防・日常生活支援総合事業のなかの介護予防・生活支援サービス(第1号通所事業)の給付対象となるサービス利用料金は、介護報酬告示上の額または大津市長が定める額とし、ご利用者の介護保険負担割合証に記された割合の額をご利用者にご負担いただきます。

  • 介護保険の給付対象とならないサービス

 利用料金の全額をご利用者にご負担いただきます。

 

 介護保険または介護予防・日常生活支援総合事業のなかの介護予防・生活支援サービス(第1号通所事業)の給付対象となるサービス

 健康チェック  意識状態、体温、血圧、脈拍など心身の機能状態を測定、確認します。

 生活相談  ご利用者及びそのご家族の介護等に関する相談や助言を行います。

 アクティビティ・レクレーション  教養、趣味、娯楽などの活動機会を提供します。

 健康講座  健康の維持、向上に役立つ情報を提供します。

 身体介護  整容、排泄、更衣などの日常生活動作の介助を行います。

 昼食、おやつ湯茶提供時の介助  昼食、おやつ湯茶の摂食・嚥下介助を行います

 送迎サービス  ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。

 

 選択サービス

 運動器機能向上サービス  要支援状態の利用者に対して、生活機能の維持・向上を目的に、運動器機能の評価と訓練を行います。

 個別機能訓練サービス  要介護状態の利用者に対して、能力に応じた自立生活が可能となるよう生活機能の評価と訓練を行います。

 入浴介助サービス  要介護・要支援状態の利用者に対して、入浴動作能力向上のための声かけや介助を行いながら入浴サービスの提供を行います(サテライトは除く)。

 口腔機能向上サービス  嚥下、食事摂取、口腔清潔のいずれかに支援が必要な利用者に対して、口腔機能の評価と訓練を行います(サテライトは除く)。

 若年性認知症受入サービス  要介護・要支援状態の若年性認知症利用者に対して、症状の進行を予防するプログラムの提供や認知症行動に対応した介助を行います。

 

〈サービス利用料金〉

 介護保険の給付対象となるサービスについては介護報酬告示上の額により基本単位・加算単位 数が定められており、サービスの利用料金はご利用者の要介護度に応じて異なります。また、介護予防・日常生活支援総合事業のなかの介護予防・生活支援サービス(第1号通所事業)の給付対象となるサービスについては大津市長が定める額により基本単位・加算単位数が定められています〔 1単位=10.45円で算出してあります〕。サービス利用料金については下記の料金表をご参照ください。ご利用者の負担割合は、「負担割合証」に記載された割合となります。

利用料金は1回あたりの利用金額で表示してあり、選択サービスをご利用される場合は、基本サービスの自己負担額に選択サービスの自己負担額を加えた金額となります。ただし、介護予防通所介護相当サービスの基本サービス以外の料金については、1月あたりの利用金額で表示してあります。

(通所介護相当サービスの利用料金)

  事業対象者、要支援1に認定されていて、ケアプランにおいて週1回程度の利用とされている場合

基本サービス料金

基本サービス種類

算定単位(※1)

料金総額

自己負担額

1割負担

2割負担

3割負担

通所型独自サービス21

436単位/回

5,099円/回

510円/回

1,020円/回

1,530円/回

  要支援2に認定されていて、ケアプランにおいて週2回程度の利用とされている場合

基本サービス料金

基本サービス種類

算定単位(※1)

料金総額

自己負担額

1割負担

2割負担

3割負担

通所型独自サービス22

447単位/回

5,235円/回

524円/回

1,047円/回

1,571円/回

※1.基本単位に通所型独自サービス処遇改善加算Ⅰ21を加えた料金で表示しています。

・通所型独自サービス処遇改善加算Ⅰ21は、厚生労働省が定める基準に適合している介護職員の処遇の改善等を実施しているものとして大津市長に届け出た通所介護事業所が、利用者に対して通所介護相当サービスのサービスを行った場合に加算されるものです。

選択サービス料金

加算項目

算定単位(※2)

料金総額

自己負担額

1割負担

2割負担

3割負担

サービス提供体制強化加算Ⅱ

週1回

利用

72単位/月

846円/月

85円/月

170円/月

254円/月

週2回

利用

144単位/月

1,682円/月

169円/月

337円/月

505円/月

科学的介護推進体制加算

40単位/月

470円/月

47円/月

94円/月

141円/月

口腔機能向上加算

(サテライト利用者は無)

160単位/月

1,870円/月

187円/月

374円/月

561円/月

若年性認知症

利用者受入加算

240単位/月

2,811円/月

282円/月

563円/月

844円/月

 

※2.加算単位に通所型独自サービス処遇改善加算Ⅰ21を加えた料金で表示しています。

・サービス提供体制強化加算Ⅱは、前年度実績で当事業所の介護職員の総数のうち介護福祉士が5割以上になる場合に加算されるものです。

 ・科学的介護推進体制加算は、利用者ごとの日常生活動作能力値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況等の基本的な情報を、LIFE(科学的介護情報システム)を用いて情報を厚生労働省に提出し、その情報を介護予防通所介護相当サービスの適切かつ有効なサービス提供に活用していることに加算されるものです。

 ・口腔機能向上加算は、口腔機能の低下又はそのおそれのある利用者に対して、多職種共同で口腔機能改善管理指導計画を作成の上、個別的に口腔清掃又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導もしくは実施等の口腔機能向上サービスを実施した場合に加算されるものです。

 ・若年性認知症利用者受入加算は、若年性認知症(40歳から64歳まで)利用者に対して、症状の特性やニーズに応じたサービス提供が行われた場合に加算されるものです。

(指定通所介護の利用料金)

所要時間 7時間以上8時間未満のサービス利用の場合

基本サービス料金

要介護度

算定単位(※3)

料金総額

自己負担額

1割負担

2割負担

3割負担

要介護1

658単位/回

7,701円/回

771円/回

1,541円/回

2,311円/回

要介護2

777単位/回

9,091円/回

910円/回

1,819円/回

2,728円/回

要介護3

900単位/回

10,533円/回

1,054円/回

2,107円/回

3,160円/回

要介護4

1,023単位/回

11,975円/回

1,198円/回

2,395円/回

3,593円/回

要介護5

1,148単位/回

13,438円/回

1,344円/回

2,688円/回

4,032円/回

 

所要時間 6時間以上7時間未満のサービス利用の場合

基本サービス料金

要介護度

算定単位(※3)

料金総額

自己負担額

1割負担

2割負担

3割負担

要介護1

584単位/回

6,834円/回

684円/回

1,367円/回

2,051円/回

要介護2

689単位/回

8,067円/回

807円/回

1,614円/回

2,421円/回

要介護3

796単位/回

9,321円/回

933円/回

1,865円/回

2,797円/回

要介護4

901単位/回

10,544円/回

1,055円/回

2,109円/回

3,164円/回

要介護5

1,008単位/回

11,798円/回

1,180円/回

2,360円/回

3,540円/回

所要時間 5時間以上6時間未満のサービス利用の場合

基本サービス料金

要介護度

算定単位(※3)

料金総額

自己負担額

1割負担

2割負担

3割負担

要介護1

570単位/回

6,667円/回

667円/回

1,334円/回

2,001円/回

要介護2

673単位/回

7,879円/回

788円/回

1,576円/回

2,364円/回

要介護3

777単位/回

9,091円/回

910円/回

1,819円/回

2,728円/回

要介護4

880単位/回

10,303円/回

1,031円/回

2,061円/回

3,091円/回

要介護5

984単位/回

11,515円/回

1,152円/回

2,303円/回

3,455円/回

※3.基本単位に通所介護処遇改善加算Ⅰ2を加えた料金で表示しています。

・通所介護処遇改善加算Ⅰ2は、厚生労働省が定める基準に適合している介護職員の処遇の改善等を実施しているものとして大津市長に届け出た通所介護事業所が、利用者に対して通所介護のサービスを行った場合に加算されるものです。

・送迎サービスを利用されずに通所された場合は、基本単位から片道あたり47単位を減じて減算されます。1割負担の方は50円/回、2割負担の方は99円/回、3割負担の方は148円/円が減額されます。

選択サービス料金

費用項目(※4)

算定単位

料金総額

自己負担

1割負担

2割負担

3割負担

科学的介護推進体制

加算

40単位/月

470円/月

47円/月

94円/月

141円/月

個別機能訓練加算Ⅰ2

76単位/回

888円/回

89円/回

178円/回

267円/回

個別機能訓練加算Ⅱ

20単位/月

229円/月

23円/月

46円/月

69円/月

中重度者ケア体制加算

45単位/回

522円/回

53円/回

105円/回

157円/回

ADL維持等加算Ⅱ

60単位/月

700円/月

70円/月

140円/月

210円/月

入浴介助加算Ⅱ

55単位/回

647円/回

65円/回

130円/回

195円/回

口腔機能向上加算

160単位/回

1,870円/回

187円/回

374円/回

561円/回

サービス提供体制

強化加算Ⅱ

18単位/回

209円/回

21円/回

42円/回

63円/回

若年性認知症

利用者受入加算

60単位/回

700円/回

70円/月

140円/月

210円/月

※4.加算単位に通所介護処遇改善加算Ⅰ2を加えた料金で表示しています。

 ・科学的介護推進体制加算は、利用者ごとの日常生活動作能力値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況等の基本的な情報を、LIFE(科学的介護情報システム)を用いて情報を厚生労働省に提出し、その情報を通所介護の適切かつ有効なサービス提供に活用していることに加算されるものです。

 ・個別機能訓練加算Ⅰ2は、機能訓練指導員を配置し、利用者の能力に応じた自立生活が可能となるようになることを目的に、利用者宅での生活状況を確認した上で個別機能訓練計画書を作成し、それに基づいた機能訓練を5名程度以下の小集団または個別に実施すること、定期的な目標到達状況の評価および個別機能訓練計画の修正が行われた場合に加算されるものです。また、個別機能訓練サービス提供時間帯において機能訓練指導員の配置が2名以上配置されている場合に算定できるものです。

 ・個別機能訓練加算Ⅱは、LIFE(科学的介護情報システム)を用いて個別機能訓練計画の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していることに加算されるものです。

 ・中重度者ケア体制加算は、中重度の要介護者が社会性の維持を図り在宅生活の継続を目指したケアを計画的に実施できる体制を整えている場合に加算されるものです。

 ・ADL維持等加算Ⅱとは、要介護の利用者のADL値(日常生活動作能力)を一定期間評価し、維持または向上しているという結果がみられた事業所が算定できる加算です。評価期間内で利用者のADL値が一定水準を超えることで事業所が評価され、翌年、介護報酬として加算を算定できる仕組みとなっています。

 ・入浴介助加算Ⅱは、居宅において入浴ができるようになることを目的に、機能訓練指導員、介護福祉士等が利用者宅を訪問して浴室における利用者の動作および浴室の環境を評価し、それを踏まえた入浴介助計画の作成と、計画に沿った支援を行った場合に加算されるものです。

 ・口腔機能向上加算は、口腔機能の低下又はそのおそれのある利用者に対して、多職種共同で口腔機能改善管理指導計画を作成の上、個別的に口腔清掃又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導もしくは実施等の口腔機能向上サービスを実施した場合に加算されるものです。

 ・通所介護サービス提供体制強化加算Ⅱは、前年度実績で当事業所の介護職員の総数のうち介護福祉士が5割以上になる場合に加算されるものです。

 ・若年性認知症利用者受入加算は、若年性認知症(40歳から64歳まで)利用者に対して、症状の特性やニーズに応じたサービス提供が行われた場合に加算されるものです。

※注意事項

・上記の金額は保険単位の計算のため、精算時に若干の誤差が生じます。

・生活保護等の公費受給者証をお持ちの場合、自己負担金額が軽減できる場合があります。

・利用料金の支払いは月単位となります。

・大津市和邇、小野、真野、真野北、堅田、伊香立、仰木、仰木の里、仰木の里東、雄琴、日吉台、坂本、下阪本、唐崎の学区地域以外の地域にお住まいのご利用者の送迎は、前記地域を越える地点から路程1キロメートルあたり20円を実費としてお支払いしていただきます。また、有料自動車道路の通行が必要な場合は、有料自動車道路往復通行代を実費でお支払いしていただきます。

 

 

(2)介護保険または大津市介護予防・日常生活支援総合事業の給付対象とならないサービス利用料金

費用項目

負担額

 

費用項目

負担額

昼食代

普通食

750円/食

 

日常生活品費

リハビリパンツ

190円/枚

ソフト食

860円/食

 

尿とりパッド(小)

155円/枚

ムース食

880円/食

 

尿とりパット(大)

165円/枚

おやつ湯茶代

普通食

150円/食

 

写真代

60円/枚

ソフト・ムース食

260円/食

 

コピー代

20円/枚

サテライト

260円/食

 

傷用ガーゼ(小)

20円/枚

朝食代

400円

 

傷用ガーゼ(大)

25円/枚

マウス・ウォッシュ

40円

 

接着テープ付傷パッド

35円/枚

スポンジブラシ

35円

 

防水フィルム(10cm)

25円

口腔ケア用ガーゼ

10円/枚

 

防水フィルム(20cm)

50円

 

創作活動費(基本・選択サービス以外に利用者の希望により実施した活動に係る費用)

利用ごとに別途料金設定

行事活動費(基本・選択サービス以外に実施した活動に係る費用)

行事ごとに別途料金設定

(3)利用料金のお支払い方法

   前記(1)、(2)の利用料金は、1か月ごとに計算し請求しますので、利用月の翌月末までに指定の方法でお支払いください。利用料金の支払いを受けたときは、その都度、領収証を無償で交付します。領収証には、医療費控除の対象となる金額がある場合、その内訳を明確に記載します。

(4)利用の中止、変更、追加

○利用予定日の前に、利用者の都合により、通所介護または介護予防通所介護(相当サービス)の利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加する場合には、利用予定当日の午前8時00分までに事業者に申し出てください。営業時間外におきましても電話対応をしていますので、「電話番号:077-532-1654」までご連絡ください。

○通所介護または介護予防通所介護(相当サービス)の利用予定当日の午前8時00分までに中止又は変更の申し出がないときは、当日の昼食代をお支払いいただきます(サテライト利用者は該当しません)。また、利用者の体調不良等の事由で提供予定日当日の昼食の利用を取り消された場合も、当日の昼食代をお支払いいただきます。尚、いずれの場合も、おやつ湯茶代のお支払いは必要ありません。

○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により利用者の希望する期間にサービスの提供ができない場合は、担当の介護支援専門員との調整を行った後、他の利用可能日を利用者に提示して協議します。

6.業務継続計画の策定

 当事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する通所介護または介護予防通所介護(相当サービス)の提供を継続的に実施および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。当事業所は、従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとします。 当事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとします。 感染症及び災害時に係る業務継続計画を策定し速やかにサービス再開に努めます。

7.虐待防止に関する事項

 当事業所は、ご利用者の人権擁護、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとします。

(1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底を図ります。

(2)虐待防止のための指針の整備を行います。

(3)虐待防止のための定期的な研修を実施します。

(4)前号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。

(5)サービス従事者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、サービス従事者が利用者などの権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。

(6)当事業所は、サービス提供中に職員または擁護者(利用者の家族等)による虐待を受けたと思われる事象を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとします。

8.身体拘束等の禁止

 当事業所は、サービス提供に当たってご利用者もしくは他のご利用者の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束」という)を行いません。 当事業所は、身体拘束等を行う場合には、その状態および時間、心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由、その他必要な事項を記録するものとします。

9.苦情の受付けについて

(1)当事業所における苦情の受付

当事業所における苦情やご相談は、以下の専用窓口で受け付けます。また、苦情受付ボックスを窓口に設置しています。

・苦情受付窓口   生活相談員 三野 泰幸、 所 長 三野 由美子

・苦情解決責任者  所 長   三野 由美子

・受付曜日・時間  月曜日~金曜日 8:30~17:30(サテライトも同様)

・苦情対応電話番号 077-532-1654

(2)第三者委員

設置なし

(3)行政機関その他苦情受付機関

滋賀県国民健康保険団体連合会

所 在 地  大津市中央4丁目5番9号

電話番号  077-510-6605

受付時間  9:00~17:00

大津市健康福祉部介護保険課

所 在 地  大津市御陵町3-1

電話番号  077-528-2753

受付時間  9:00~17:00

10.サービスの第三者評価の実施状況について

(1)第三者評価委員

 設置なし

(2)第三者評価を実施した直近の年月日

 未実施

 

            

bottom of page