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「訪問看護ステーション リハビリパーク」サービス利用の流れ

​ステップ1

​訪問看護サービスの利用をご検討されたら
まずはご連絡ください

訪問看護サービスの利用をご検討されている理由(健康状態、病状、介護・生活状況で困っておられること)などをお伺いします。

訪問看護のサービスを利用する場合、介護保険でサービスを受ける方法と、医療保険でサービスを受ける二つの方法があります。介護保険、医療保険のどちらの保険でサービスを受けることができるのか判断が複雑ですので、まずはメールもしくはお電話でお問い合わせください。

連絡先

 電話連絡先:077(535)6024​

メールでのお問い合わせの場合は、下記に必要事項をご入力いただき送信ください

ありがとうございます!メッセージを送信しました。

(介護保険で訪問看護サービスを利用するためには)

​65歳以上で介護が必要になられた方、40歳以上65歳未満で特定疾患(※)に罹られて介護が必要になられた方で、介護保険サービス利用申請をして要介護認定(要支援1~2もしくは要介護1~5)を受けられている場合、介護保険で訪問看護サービスを利用することができます。介護保険サービス利用申請がまだお済みでない方も、申請の方法を詳しくご説明させていただきますので、まずはご連絡ください。

 

※特定疾患とは

末期のがんリウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗しょう症、初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症(ウェルナー症候群等)、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

(医療保険で訪問看護サービスを利用するためには)

​40歳未満で、難病、がん、小児疾患、精神疾患など医師が必要と認めた方。40歳以上65歳未満で、介護保険の特定疾患に該当されない方。65歳以上で、介護保険の要介護認定を受けていない方で訪問看護が必要な方。要介護認定を受けられている場合でも、退院直後や病状の急性増悪期、精神疾患、がん末期や難病の場合は、医療保険で訪問看護サービスを受けることができます。

​ステップ2

​主治医への訪問看護指示書処方の依頼
​主治医と担当ケアマネージャーとの連携とサービス調整

主治医に訪問看護指示書を処方していただくように訪問看護ステーションから書面で依頼をします。

また、病状や治療方針、訪問看護ステーションへの処方内容について、主治医から情報を得て連携を図っていきます。担当ケアマネージャーからはケアプランに関する情報を得るとともに、担当ケアマネージャーと他の介護保険サービス提供事業所との連携やサービス調整を図っていきます。

​ステップ3

​訪問看護計画のための事前訪問、アセスメントの実施

訪問看護サービスの利用を開始されるかどうかを決定していただくために、事前にご自宅を訪問させていただいて健康状態、病状、介護・生活状況で困っておられることやご希望などを直接伺い、在宅での療養生活を続けていくための課題や目標、サービス提供方法や内容などをアセスメントしてご説明します。

介護保険、医療保険のどちらで訪問看護サービスを受けることができるのかについて、重要事項説明書に基づいて利用料金や利用回数などについてご説明させていただきます。

​※ 訪問看護ステーション リハビリパークの強み
​ 医療だけでなく介護とリハビリテーションの視点からもアセスメント

  1. 病気の治療を根気強く続けることができているか、病気のことを正しく理解できているのか、新たな病気の兆候はないのか、医療機関同士の連携や医療機関・薬局と介護保険サービス提供事業所との連携がとれているのか等をアセスメントします。

  2. 訪問看護指示書で指示されている医療的処置やケアをただ提供して終わるのではなく、指示されている医療的処置やケアの原因となっている生活習慣、介護方法、​住環境などの生活課題を捉え、その課題を解決していくための具体的な方法をアセスメントします。

  3. 病気や障がい状態に合わせた規則的な生活が習慣化されているのか、健康状態を回復・維持するために必要な運動や活動が確保できているのか等をアセスメントします。

  4. 家での生活で困っている活動、自信が持てなくなった活動、挑戦してみたい活動を、どのように段階を踏んでいけば実現できるのかをアセスメントします。必要な補装具・福祉用具の提案や、玄関・廊下・階段・居間・寝室・トイレ・浴室環境に問題がないのか等もアセスメントします。

  5. 人と関わる、地域社会と関わる生活を実現するために、どのように段階を踏んでいけば実現できるのかをアセスメントします。

​ステップ4

​​訪問看護ステーションとの契約、サービス担当者会議出席

事前訪問にて実施したアセスメント内容や重要事項説明についてご理解、ご同意をいただければ契約を結んでいただきます。主治医からの訪問看護指示書が処方された後に訪問看護サービスの利用が開始されます。

また、介護保険で訪問看護のサービスを利用する場合は、初回のサービス提供に先立ってサービス担当者会議が開催されます。会議に出席をしてケアプランとサービス内容などについて確認、協議の後に同意をいただいた上で、サービス提供が開始されることになります。

​ステップ5

​​看護師と作業・理学療法士が訪問看護サービスを提供

  1. 血圧・体温・呼吸の測定、病状・栄養状態の観察等、ご利用者様の健康状態を見守ります。​

  2. 服薬の指導、体位指導管理、身体の清潔援助、栄養指導管理等の支援をおこないます。

  3. 訪問介護では支援の難しいご利用者様の食事・入浴・排泄・整容・更衣・コミュニケーション等の介助をおこないます。

  4. 医師の指示に基づく医療的ケア(胃ろう注入管理、喀痰吸引等呼吸器管理、導尿・浣腸等の排泄管理、褥瘡の治療管理等)と医療機器の管理をおこないます。

  5. 健康状態を回復・維持するために必要な運動や活動機会の提供、病気や障がい状態に合わせた規則的で活動的な生活を習慣化していくための生活期のリハビリテーション支援をおこないます。

  6. ご利用者様と家族への療養生活や介護方法の相談に対応し、丁寧にわかりやすく指導します。

  7. 必要な補装具・福祉用具の使用練習や、玄関・廊下・階段・居間・寝室・トイレ・浴室環境の整備支援と日常生活動作の練習を支援します。

  8. 認知症を有するご利用者の看護および介護の支援をおこないます。

  9. 終末期(ターミナルケア)の看護・リハビリテーション支援をおこないます。

  10. 主治医等医療機関、介護保険サービス提供事業所と密に連携をとって総合的なサービスの提供をおこないます。

血圧、体温、呼吸状態などの

健康状態の観察

道具を使ってベッドから

離れる練習

​とにかく鍛える

傷、むくみ、褥瘡などの確認と処置

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座る力を獲得する練習

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吸痰処置、人工肛門の

パウチ交換などの処置

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座る力を獲得する練習

​とにかく鍛える

​とにかく鍛える

​とにかく鍛える

​一人暮らしの力を養う

​一人暮らしの力を養う

​一人暮らしの力を養う

​身体の力を落とさない

​家での役割を取り戻す

​家での役割を取り戻す

​地域に出る力を養う

​地域に出る力を養う

​地域に出る力を養う

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