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デイサービス「在宅リハビリテーション支援センター・デイサービス リハビリパーク」

指定通所介護及び介護予防通所介護相当サービス事業 運営規程

 

第1条(事業の目的)

 株式会社リハビリ・パートナーズ(以下「事業者」という)が設置する在宅リハビリテーション支援センター・デイサービス リハビリパーク(以下「事業所」という)において実施する指定通所介護及び介護予防通所介護相当サービス事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の機能訓練指導員および生活相談員、介護職員、看護職員(以下「指定通所介護及び介護予防通所介護相当サービスの従事者」という)が、居宅要支援被保険者または事業対象者に対し、適切な指定通所介護及び介護予防通所介護相当サービスを提供することを目的とする。

 

第2条(運営方針)

 指定通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の向上または維持を目指し、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持ならびにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活の介助及び機能訓練などの介護その他必要な援助を行う。

 介護予防通所介護相当サービスの提供にあたって、要支援状態の利用者または事業対象者に可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができる可能性を最大限引き出すことができるよう生活機能の向上または維持を目指し、必要な心身機能訓練や環境調整などの支援を行う。また、その支援提供に際しては、潜在している生活機能の発揮を阻害することにつながる、できない日常生活行為を単に補う形での不適切な支援提供は行わない。

 2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。

 3 利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたったサービスの提供に努めるものとする。

 4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

 5 指定通所介護及び介護予防通所介護相当サービスの提供の終了に際しては、利用者またはその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者または地域包括支援センターへの情報の提供を行う。

 6 前5項に掲げるもののほか、「大津市介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年3月22日大津市条例第15号)、「大津市介護予防訪問介護相当サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに介護予防訪問介護相当サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱」の規定を遵守し、事業を実施するものとする。

 

第3条(事業所の名称等)

 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

 (1) 名 称 在宅リハビリテーション支援センター・デイサービス リハビリパーク

     所在地 大津市雄琴北一丁目14番21号

 (2) 名 称 在宅リハビリテーション支援センター・デイサービス リハビリパーク サテライト(以下「サテライト」という)

     所在地 大津市衣川一丁目11番21号

 

第4条(従事者の職種、員数及び職務内容)

  本事業所における従事者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

 (1) 管理者   1名

 管理者は、指定通所介護および介護予防通所介護相当サービスの従事者および業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定通所介護及び介護予防通所介護相当サービスの実施に関し、事業所の指定通所介護および介護予防通所介護相当サービス従事者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。また、指定通所介護及び介護予防通所介護相当サービスの他の従事者と協力して通所介護計画または介護予防通所介護相当サービス計画の作成を行うとともに、指定通所介護及び介護予防通所介護相当サービスの他の従事者が作成した通所介護計画ならびに介護予防通所介護相当サービス計画の最終確認を行い、利用者へ通所介護計画及び介護予防通所介護相当サービス計画の説明を行う。同意を得た通所介護計画および介護予防通所介護相当サービス計画の写しを利用者に交付するとともに、指定通所介護および介護予防通所介護相当サービスの実施状況の把握ならびに通所介護計画および介護予防通所介護相当サービス計画の変更を適宜行う。

 (2) 指定通所介護及び介護予防通所介護相当サービスの従事者

 生活相談員    1人以上

 介護職員     3人以上

 看護職員     1人以上

 機能訓練指導員  1人以上      

 事務職員     1人以上

 指定通所介護および介護予防通所介護相当サービスの従事者は、指定通所介護および介護予防通所介護相当サービスの業務に当たる。

生活相談員は、事業所に対する指定通所介護および介護予防通所介護相当サービスの利用の申込に係る調整と、利用者がその有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう介護に関する相談及び援助等を行い、適宜生活支援を行う。また、指定通所介護および介護予防通所介護相当サービスの他の従事者に対する相談助言及び技術指導を行うとともに、指定通所介護および介護予防通所介護相当サービスの他の従事者と協力して通所介護計画および介護予防通所介護相当サービス計画に基づいたサービスの実施状況および目標の達成状況の記録を行う。

 介護職員は、通所介護計画及び介護予防通所介護相当サービス計画に基づき、日常生活上の介護と、レクリエーション及びアクティビティ参加の援助、送迎等を行う。また、利用者がその有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう指定通所介護および介護予防通所介護相当サービスの他の従事者と協力して生活機能の向上または維持のための支援を行い、指定通所介護および介護予防通所介護相当サービスの実施状況および目標の達成状況の記録を行う。

 看護職員は、指定通所介護及び介護予防通所介護相当サービスのサービス提供の前後および提供中の利用者の健康管理と心身の状況等の把握を行う。また、静養や健康管理が必要な利用者に対して必要な措置や生活の指導及び助言を行い、利用者の病状が急変した場合等には利用者の主治医等の指示を受けて必要な看護を行う。

 機能訓練指導員は、通所介護計画及び介護予防通所介護相当サービス計画に基づき、機能訓練計画の作成を行い、生活機能向上のための訓練指導、助言等を行う。

事務職員は、介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行う。

 

第5条(営業日及び営業時間)

 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

 (1) 営業日

  ① 在宅リハビリテーション支援センター・デイサービス  リハビリパーク

     月・火・水・木・金曜日(ただし、国民の祝日と12月29日から1月3日は除く)

  ② サテライト

     火・木曜日(ただし、国民の祝日と12月29日から1月3日は除く)

 (2) 営業時間

  ① 在宅リハビリテーション支援センター・デイサービス  リハビリパーク

     8時30分から17時30分

  ② サテライト

     9時00分から13時30分

 (3)サービス提供時間

  ① 在宅リハビリテーション支援センター・デイサービス  リハビリパーク

      9時00分から16時15分(月・火・水・木・金曜日)

  ②  サテライト

      9時45分から12時45分(火・木曜日)

 

第6条(指定通所介護及び介護予防通所介護相当サービスの利用定員)

 事業所の利用定員は、次のとおりとする。

  • 在宅リハビリテーション支援センター・デイサービス  リハビリパーク  25名

  • サテライト  13名(要支援1または2認定者及び事業対象者のみ)

 

第7条(指定通所介護及び介護予防通所介護相当サービスの内容)

 指定通所介護及び介護予防通所介護相当サービスの内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行うものとする。

 (1)健康チェック                (2)生活指導(相談・援助)

 (3)リハビリテーション評価・訓練・指導  (4)レクリエーション

 (5)アクティビティ(介護予防)         (6)健康講座

 (7)身体介護                  (8)送迎

 (9)昼食・おやつ湯茶提供          (10)入浴介助 等

 

第8条(利用料金等)

 指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。また、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者の介護保険負担割合証に記載された割合の額とする。

 2 介護予防通所介護相当サービスを提供した場合の利用料の額は、大津市長が定める基準によるものとする。また、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者の介護保険負担割合証に記載された割合の額とする。

 3 指定通所介護及び介護予防通所介護相当サービスを利用する場合は、昼食代(普通食)750円、昼食代(ソフト食)860円、昼食代(ムース食)880円、おやつ湯茶代150円、おやつ湯茶代(ソフト食・ムース食)260円を徴収する。尚、サテライトを利用する場合は、おやつ湯茶代260円を徴収する。

 4 指定通所介護及び介護予防通所介護相当サービスを利用する場合は、提供予定日の午前8時00分までに中止又は変更の申し出がないときは昼食代の支払いを受けるものとする。また、利用者の体調不良等の事由で提供予定日当日の昼食の利用を取り消された場合も、昼食代の支払いを受けるものとする。尚、いずれの場合も、おやつ湯茶代の徴収はおこなわない。

 5 その他、指定通所介護及び介護予防通所介護相当サービスにおいて提供される便宜のうち、リハビリパンツや尿パッドなど日常生活品費、基本サービス及び選択サービスに含まれない写真代、コピー代、創作活動及び行事活動に係る費用については実費を徴収する。

 6 通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対し送迎を行う場合は、実施地域を越える地点から路程1キロメートルあたり20円を実費として徴収する。また、有料自動車道路を通行する場合は、有料自動車道路往復通行代を実費として徴収する。

 7 前3項から6項までの費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に利用料並びにその他の費用の内容及び金額に関し文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の了承を受けることとする。

 8 利用料並びにその他の費用の支払いを受けた時は、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について内容を記載した領収証を発行する。

 9 費用を変更する場合には、あらかじめ、前7項と同様に利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の了承を受けることとする。

 10 法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護及び介護予防通所介護相当サービスに係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した指定通所介護及び介護予防通所介護相当サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。

 

第9条(通常の事業の実施地域)

 通常の事業の実施地域は、大津市和邇、小野、真野、真野北、堅田、伊香立、仰木、仰木の里、仰木の里東、雄琴、日吉台、坂本、下阪本、唐崎の学区域とする。

 

第10条(衛生管理等)

  利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるとともに、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする。

 

第11条(サービス利用に当たっての留意事項)

  利用者及びその家族は、指定通所介護及び介護予防通所介護相当サービスの提供を受ける際に留意すべき事項は次の通りとする。

 (1)施設、設備、敷地をその本来の用途に従って利用すること。

 (2)故意に施設、設備を損壊または汚損した場合には、利用者の自己負担により原状に復するか、あるいは相当の代価の支払いを求める場合があること。

 (3)医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態を指定通所介護及び介護予防通所介護相当サービスの従事者に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。

 (4)利用者及びその家族は、他の利用者やサービス従事者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動、反社会的活動を行ってはならない。

 

第12条(緊急時等における対応方法)

 指定通所介護及び介護予防通所介護相当サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

 2 利用者に対する指定通所介護及び介護予防通所介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者または地域包括支援センター等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

 3 利用者に対する指定通所介護及び介護予防通所介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

 

第13条(非常災害対策)

 事業者は、非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、年2回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

 2 事業者は、非常災害発生の際においても事業を継続することができるよう、他の社会福祉施設と連携して協力体制の構築に努めるものとする。

 

第14条(苦情処理)

 事業者は、指定通所介護及び介護予防通所介護相当サービスの提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。

 2 事業者は、提供した指定通所介護及び介護予防通所介護相当サービスに関し、法の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求めまたは当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

 3 事業者は、提供した指定通所介護及び介護予防通所介護相当サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。

 

第15条(個人情報の保護)

 事業者は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱に努めるものとする。

 2 事業者並びに指定通所介護及び介護予防通所介護相当サービスの従業者が得た利用者及びその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者及びその家族又はその代理人の了承を得るものとする。

 3 事業者は、指定通所介護及び介護予防通所介護相当サービスの従業者が退職した後においても業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するべき旨を内容とする雇用契約を締結するものとする。

 

第16条(人権の擁護及び虐待防止のための措置)

 事業者は、利用者の人権の擁護及び虐待の防止等のために責任者を設置する等必要な体制の整備を行うものとする。

 2 事業者は、指定通所介護及び介護予防通所介護相当サービス従業者に対して、利用者の人権の擁護及び虐待の防止等のための研修を実施するとともに、利用者の人権の擁護及び虐待の防止等に関する相談窓口の周知徹底を図る措置を講じるものとする。

 

第17条(暴力団等反社会的勢力の排除)

 事業者の役員及び管理者並びに指定通所介護及び介護予防通所介護相当サービスの従業者は、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号」に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という)と関係を有することを禁止する。

 2 事業者は、指定通所介護及び介護予防通所介護相当サービスの運営に暴力団等反社会的勢力を関与させることを禁止する。

 

第18条(その他運営に関する留意事項)

 事業者は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。

 (1) 採用時研修  採用後1ヶ月以内

 (2) 継続研修   年2回以上

 2 事業者は、指定通所介護及び介護予防通所介護相当サービスに関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存するものとする。

 3 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

附 則

 1.この規程は、平成21年6月1日から施行する。

 2.この改定規程は、平成22年4月1日から施行する。

 3.この改定規程は、平成22年12月1日から施行する。

 4.この改定規程は、平成25年5月27日より施行し、平成25年4月1日から適用する。

 5.この改定規程は、平成26年10月20日から施行する。

 6.この改定規程は、平成27年3月20日より施行し、平成27年4月1日から適用する。

 7.この改定規程は、平成27年6月1日から施行する。

 8.この改定規程は、平成27年7月1日から施行する。

 9.この改定規程は、平成27年8月1日から施行する。

 10.この改定規程は、平成29年4月1日から施行する。

 11.この改定規程は、平成30年4月1日から施行する。

 12.この改定規程は、平成30年8月1日から施行する。

 13.この改定規程は、令和元年10月1日から施行する。

 14.この改定規程は、令和2年5月1日から施行する。

 15.この改定規程は、令和5年3月1日から施行する。

 16.この改定規程は、令和7年4月1日から施行する。

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